平均読み取り時間:4分
こんにちは!EveryFineです!
2018年6月1日より医療広告のガイドラインが変更されたことをご存知でしょうか。
今までは医療広告規制の対象としてWeb広告やCM、チラシなどの集客につながるものが対象でしたが、
ここにこれまで規制対象外であったホームページが含まれることになりました。
今回はホームページ内において広告規制と判断されてしまう表現や、実際に勧告を受けた場合の対応策についてご紹介します。
医療広告ガイドラインは医療サービス利用者に対して正確な情報を提供し、
不当な広告や誤解を生むような広告を禁止するために厚生労働省が規定したルールです。
広告表現などに問題があった場合は、厚生労働省より委託を受けた外部業者より
「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」という書面が送付されます。
こちらは到着後1 か月を目途に改善状況の確認がとられ、改善が見られない場合は都道府県に案件が移行し、
当該医療機関に調査や行政指導する流れになっています。
医療広告ガイドラインには広告と判断される表現について細かく記載されておりますが、
その中でも特に指摘を受けやすい表現を3つ簡単にご紹介させて頂きます。
(例)満足度〇〇%の■■医院
➡実際に医院でアンケートなどを用いて出した数字だとしても客観的な根拠がないため広告規制の対象となります。
※満足度などといった表現を行う際は、その根拠となる数値を一緒に掲載していれば良いのですが、
あくまでもそれは第3者機関によって証明された数値である必要があります。
(例)「口コミや客声の掲載」
➡口コミや客声を書いた患者さんが医療機関から報酬をもらっているケースがあるといったことを想定できるため掲載できません。
(例) 「◯◯手術症例数、業界最多数」
➡これも本当にその通りだったとしても、該当の手術に対して他院よりも優れているといった印象を持たせてしまう恐れがあるため
広告規制の対象となります。
(例) 「◯月■日現在 医師数◯名在籍」
➡表記された人数が現在の人数と大きく異なる場合など、誇張表現として捉えられてしまう可能性があるので最新の情報でなければなりません。
(例)治療前後の症例写真やイラストによる比較
➡写真が加工されている可能性があるということから効果や有効性について正しく判断ができない恐れがあるため掲載出来ません。
改正された医療広告ガイドラインでは、「広告可能事項の限定解除」というものがあり、
パンフレット、ホームページのような「患者が自らから求めて入手しにいく情報」は広告規制が解除される場合があります。
広告規制限定解除を可能にするための条件として必要な記入事項は下記の4点になります。
しかし、こちらは全ての広告表現に適応されるものではありません。
広告規制限定解除が認められない表現に関しては文章の変更や削除が必要となりますのでご注意ください。
広告規制の対象となる表現は細かく定められているので、勧告を受ける前から医療広告ガイドラインの内容を理解し、対策しておく必要があります。
もしも実際に委託業者から勧告を受けた場合は、届いた書類をよく確認して出来る限り迅速な対応を心がけましょう。
ホームページをご契約のお客様は弊社サポートセンター宛にご相談頂ければ保守の範囲内で対応させて頂きますので、お問い合わせくださいませ。
■医療広告ガイドラインのPDFはこちら
※PDFのダウンロードは通信環境の良いところで行ってください。
お問い合わせはこちら
03-5459-4073
fines-help@e-tenki.co.jp
関連資料・記事
株式会社ファインズ
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-12-15
日本薬学会長井記念館ビル6F
Mail:client-support@e-tenki.co.jp
ホームページ:https://e-tenki.co.jp/
情報発信サイト「Every Fine」:
https://everyfine.e-tenki.co.jp/